日本の自動車に関連する税金の特徴

日本の自動車に関連する税金の特徴

日本の自動車に関連する税金の特徴は、戦後、急激に増加した自動車による道路の需要を満たすために、多くの税目を設けてその税率を徐々に上げてきた結果できあがったもので、その結果、欧米やアジア諸国と比較すると、いくつかの特徴がみられるようです。

 

徴収面での特徴としては、欧州諸国と比較して取得・保有段階での負担が、走行段階のものと比べて低い点、税目が多く納税者にとって税目の趣旨が分かりづらい点、欧州諸国でみられる、環境税などといった直接的に地球温暖化防止をはかるための税目がなく、間接的にそういった趣旨の課税がされている点などがあげられるようです。

 

支出面での特徴としては、欧米では、自動車関連税は道路整備だけに用いられているわけではないようですが、日本では、自動車関連税から徴収されている税金の大部分が道路整備に用いられている点が特徴となっているようです。

 

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軽自動車の課税

賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中です。自動車税と異なり、年間課税で、月割額はないそうです。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税されるようです。

 

また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税されので、軽自動車を購入する場合は、4月2日以降に購入するのが賢い方法なんですね。自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税するとのことです。同じ自動車でも管轄が違うとはまたややこしいですね。

 

軽自動車税

軽自動車税は、地方税法に基づいて、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者)に課される税金で、地方税です。

 

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは、原動機付自転車は一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車。軽自動車は一般的には総排気量660cc以下の自動車、小型特殊自動車は一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト二輪の軽自動車は一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)二輪の小型自動車は一般的には総排気量250cc超のバイクとなっています。